ケータイ料金の相続放棄
配偶者が死亡した時 ケータイ請求書が来た場合の対応
身内が死亡した時は、とにかくいろいろな申請を行わないとならないので大変です・・・
今回は配偶者の債務超過で相続放棄した場合の、ケータイ料金の対応について書きます。
家庭裁判所のホームページから債務放棄申述書というのをダウンロードして申請することは、以前に書きました。
配偶者の地元の家庭裁判所に送付して、申請を受理されたら証明書が送られてきます。
通常の債務の場合は、それこそ親兄弟・子供を含めて債権者に証明書送付することになります。
携帯電話の場合は?というと、代表者(死亡した方の配偶者)だけでいいそうです。
もっとも携帯電話であれば、金額もそれほど多くはないでしょうし・・・
それでもお葬式などで費用が出て行くわけで、わずかでも助かりますよね!!
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