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2021年06月11日

配偶者が死亡・相続放棄について

姫路セントラルパークっていうサファリパークに行きました

配偶者が死亡・相続放棄について




配偶者が死亡したため、喪主としていろんな手続きをしました。

知らないと損をする健康保険組合からの埋葬料(5万円)の手続きやら、相続放棄の手続きやら・・・やりまして。

その中でも今回は相続放棄の件です。

そもそも相続放棄とは? ということですが、亡くなった方の財産より負債の方が多い場合に親族がそれを引き受けるのか拒否するのかという意味です。

たとえば・・・カードローン・キャッシングで負債がある場合は、奥様が借金していた場合は旦那さんに支払義務はありません。
(ただし生活費として借りていた場合などは別なことがある)

これが借りていた奥様が亡くなった時には、配偶者である旦那さんに支払義務が発生します。

ですので、その場合には相続放棄として、家庭裁判所のホームページから 「相続放棄申述書」なるものをダウンロードして記入後に手数料として収入印紙や通信費として必要量の切手を添えて居住地を管理する家庭裁判所に提出します。

その他、死亡した方との関係書類として戸籍謄本などが必要になります。

おおむね1週間後に「本当に相続を放棄しますか?」という確認の書類が届くので、記入後に返信します。

またまた1週間後に 「相続放棄申述受理通知書」が届くので、債権者に送るための受理証明書が必要な場合は1通あたり150円分の収入印紙を添えて、家庭裁判所に持参(約10分ほどで証明書を出してくれます) もしくは郵送します。


配偶者が死亡・相続放棄について




相続放棄する対象ですが、まず第1が配偶者 第2が祖父・父母 第3が子供 第4が兄弟姉妹になります。

我が家の場合はお互い再婚同士で、子供と妻が養子縁組していないことから対象外でした。

難しいと感じたら初回相談無料の弁護士事務所などがあるので、そこで聞いてみるといいです。

相続放棄は、債務を知った日から3か月となっています。

配偶者が亡くなった場合は、ばたばたしているかと思いますが、法律はそんなことお構いなしなので・・・気を付けて下さいね!!




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Posted by くろすけ at 15:29│Comments(0)雑学
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